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亜硝酸態窒素に係る水質基準に関する省令等の改正について

2014/03/04

平成26年4月1日より施行されます水質基準に関する省令等の改正は、
現行の水質基準として硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素の和が
「10r/L(ppm)以下であること」に加え、事項として亜硝酸態窒素が追加され、
その基準は「0.04r/L(ppm)以下であること」とされます。
上記の改正に伴い、当社の硝酸態用ピュアソフナーPSM-〇〇SαN又はPSM-〇〇WαNは、
原水の質によってはこの新基準に対応できない場合があります。
又、このような場合でも、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素の低減効果はあります。


参考: 厚生労働省
官報
 http://kanpou.npb.go.jp/
官報目次
 http://kanpou.npb.go.jp/20140228_old/20140228g00040/20140228g000400000f.html
水質基準に関する省令等の一部を改正する省令
 http://kanpou.npb.go.jp/20140228_old/20140228g00040/20140228g000400025f.html
厚生科学審議会生活環境水道部会 配布資料
 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000034564.html
厚生科学審議会生活環境水道部会 議事録
 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000Kenkoukyoku/0000036457.pdf
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